メディア広告運用サービス利用規約

弊社では広告の掲載基準を設けております。

メディア運用代行サービス利用規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社オールアバウト(以下、「当社」といいます)が提供する「メディア広告運用サービス」(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し、メディアを運営する出版社等の事業者(以下、「媒体社」といいます)と当社との間において適用されます。

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メディア広告運用サービス利用規約

  • 第1条 (適用)

    1.  当社は、媒体社の事前の承諾を得ることなく、本規約の内容をいつでも変更することができます。

    2.  当社が本規約の内容を変更した場合において、当社が当該変更を媒体社に通知後に媒体社が本サービスを利用したときは、媒体社は、変更後の本規約に同意したものとみなし、変更後の本規約が適用されます。

    3.  当社が当社のウェブサイト上で掲載又は媒体社に対して電子メール等で発信する個別規定は本規約の一部を構成するものとし、個別規定の内容が本規約と抵触する場合は、個別規定の内容が優先するものとします。

    4.  個別契約の内容が本規約又は個別規定と抵触する場合は、個別契約の内容が優先するものとします。

    第2条 (本サービスの内容)

    1.  本サービスの内容は、以下の各号に定めるほか、当社と媒体社で別途合意した業務とします。

    1. (1)配信メディア選定
    2. (2)誘導クリエイティブの制作
    3. (3)広告運用作業の代行
    4. (4)広告運用に関するレポート作成及び実施・分析に基づく提案業務
    5. (5)前各号に関連する一切の業務

    2.本サービスの内容、仕様等の詳細事項については、媒体社と当社間で協議の上、別途定めるものとします。

    第3条 (本サービス利用契約の成立)

    1.   媒体社は、本サービス利用申込書又はこれに類する媒体社による本サービス利用の意思を確認できる当社の定める書類(以下、併せて「申込書等」といいます)の何れかを当社の定める方法で提出したときに、本規約に同意のうえ当社に本サービスの利用を申し込んだものとします。

    2.  当社及び媒体社間の本サービス利用契約(以下「本契約」といいます)は、当社が、媒体社による本サービス利用の申込みに対し承諾の意思表示を行ったときに本規約及び申込書等に記載された条件で成立するものとします。

    3.  本契約成立後、媒体社の都合により、申込みの内容を変更し、又は契約を将来に向かって解約しようとするときは、当社所定の手続によるものとします。

    4.  前項により媒体社が本サービス利用契約を解約したときは、当社の請求に応じ以下各号の費用を支払うものとします。

    1. (1) 誘導クリエイティブの作成その他何らかの制作作業が発生していた場合 制作費
    2. (2) 何かしらの広告運用作業・広告配信が発生していた場合 運用作業・配信費用
    3. (3) 前各号のほか本サービスについて何らかの費用が発生していた場合 当該費用

    第4条 (再委託)

    当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができます。なお、第三者に再委託する場合には、当社は当該第三者に対し、本規約における当社の義務と同様の義務を遵守させ、当該第三者の行為について一切の責任を負います。

    第5条 (本サービス利用料)

    本サービス利用料及びその支払方法は、申込書等の個別契約において定めるものとします。

    第6条 (免責)

    1.  当社は、本契約に関し、広告が選定先メディアによる審査において不適合とされたこと、広告が選定先メディアの規約等に違反したこと、選定先メディア等第三者のネットワークシステム又は通信回線が停止したこと等により広告が配信されなかったことその他の当社の責に帰すことのできない事由によって媒体社に生じた損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

    2.  当社は、戦争、紛争、テロ行為、暴動、地震、台風もしくはその他の天災、法令の制定改廃、公権力による処分もしくは命令、同盟罷業その他の争議行為、輸送機関の事故、又はその他の不可抗力により、本規約及び個別契約の全部又は一部の履行の遅滞又は不能が生じた場合は、一切の賠償責任を負わないものとします。

    第7条 (秘密保持)

    1.  媒体社及び当社は、相手方の書面による事前の承認なくして、本サービスの実施にあたって知り得た相手方の業務上、技術上、その他一切の秘密情報(秘密である旨明示された情報に限ります)を第三者へ開示もしくは漏洩しないものとします。

    2.  前項の定めにかかわらず、当社は、本契約及び本契約に基づいてなされた広告運用に関する統計情報については、本サービスの円滑な提供を目的として、広告主を特定できない形態で利用し、及び開示できるものとします。

    第8条 (債権・債務の相殺)

    当社が媒体社に対し債権を有しかつ債務を負担しているときは、当社は、当該債務の弁済期日が到来していなくとも、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができるものとします。

    第9条 (権利譲渡の禁止)

    媒体社は、当社の書面による承諾を得ない限り、本規約及び個別契約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡、質入れその他一切の処分をすることができないものとします。

    第10条 (解除)

    1.   媒体社及び当社は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何ら通知催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。

    1. (1) 本規約のいずれかの規定に違反し、相手方からの催告を受けたにもかかわらず、これを是正しないとき
    2. (2) 差押、仮差押、仮処分、保全差押、強制執行、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
    3. (3) 民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特定調停申立、若しくは破産その他破産手続開始の申立がなされたとき
    4. (4) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
    5. (5) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りを発生させたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    6. (6) 営業の停止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき
    7. (7) 公租公課の滞納処分を受けたとき
    8. (8) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    9. (9) 上記各号に準ずる事由が生じたとき

    2.  前項に従い、本契約が解除された場合、媒体社及び当社は、期限の利益を直ちに失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。

    3.  本条に定める解除は、解除者による被解除者に対する損害賠償の請求を妨げません。

    第11条 (損害賠償)

    1.  媒体社又は当社による本規約及び個別契約上の義務違反により、相手方が損害を被った場合は、損害を被った当事者は、相手方(以下、「被請求者」といいます)に対して損害賠償を請求することができます。

    2.  前項に定める損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害の範囲としますが、特別の事情により生じた損害であっても、被請求者がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。なお、被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。

    3.  前項による損害賠償の額は、当社が受けた当該事案(個別契約)の申込金額を上限とします。

    第12条 (反社会的勢力の排除)

    1.  媒体社及び当社は、以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。

    1. (1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
    2. (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. (4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. (6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    2.  媒体社及び当社は、自ら又は第三者を利用して以下の行為に該当する行為を行わないことを保証します。

    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為

    3.  媒体社及び当社は、相手方が前2項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本系契約及び個別契約を解除することができるものとします。

    4.  媒体社及び当社は、前項の規定により本契約及び個別契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負いません。

    第13条 (存続条項)

    本契約が終了した場合であっても、本規約第6条ないし第9条(ただし第7条第1項は5年間)、第11条、第14条は引き続き効力を有するものとします。

    第14条 (合意管轄)

    本規約及び個別契約に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

    第15条 (協議事項)

    本規約及び個別契約に定めがない事項又は解釈上疑義を生じた事項については、法令に従うほか、媒体社と当社において誠意をもって協議の上、解決をはかるものとします。

    附則

    2020年12月1日 制定